営業目的のお取引と判断された場合は、古物商許可証の提示が必要となります
古物営業法の法令遵守としては「取引は営利目的である」 と判断された場合は古物商の提示をいただく必要がございます。
古物営業法での「営業」の定義としては、
・利益をだすことを目的として、営む意思を持って(営利目的)
・取引を繰り返すこと(反復継続)
とされております。
一方、同法において「何台以上の買取の場合は古物商の提示をしなければならない」といった明確な基準がなく、個々のお客様からいただく買取申請の目的が「営利目的」であるかを判断することが困難であることから
【お申し込みを繰り返しいただいた際や、買取申請台数が一定台数を超えた際など、弊社内の基準にて営利目的と判断された場合は、古物商営業法の許可証を確認させていただく】
こととさせていただいております。
(誠に恐れ入りますが、弊社内基準に関してはお客様には開示しておりません。過去のお取引含め総合的に判断させていただいております)
古物営業法の法令遵守の観点でございますので、何卒ご理解のほど宜しくお願いいたします。
また、弊社では法人様向けに大量買取が可能な「Belong 買取 for Biz」を提供しておりますので、下記URLをご参考いただき、買取申請のアカウント登録やお申込みをご検討いただけますと幸いです。